自己破産Q&A 自己破産について
免責について
Q2.免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし,政策的理由から次の債務は例外的に免責されません。
- (1) 税金等の公租公課
- (2) 養育費や扶養義務に基づく支払債務
- (3) 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
- (4) 罰金等
- Q1.自己破産をすると債権者へ返済する必要がなくなるのですか?
- 自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなりますので・・・(続きを読む)
- Q3.免責が認められない場合がありますか?
- 自己破産を申し立てると,原則として免責が認められ一部の債務を除いて・・・(続きを読む)
- Q4.借入の理由にギャンブルや浪費が多少ありますが,免責は認められませんか?
- ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合・・・(続きを読む)
- Q5.携帯電話の通話料金も免責されますか?
- 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金・・・(続きを読む)






