自己破産Q&A 自己破産について
免責について
Q4.借入の理由にギャンブルや浪費が多少ありますが,免責は認められませんか?
ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無,今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。
現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。
- Q1.自己破産をすると債権者へ返済する必要がなくなるのですか?
- 自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなりますので・・・(続きを読む)
- Q2.免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?
- 免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし・・・(続きを読む)
- Q3.免責が認められない場合がありますか?
- 自己破産を申し立てると,原則として免責が認められ一部の債務を除いて・・・(続きを読む)
- Q5.携帯電話の通話料金も免責されますか?
- 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金・・・(続きを読む)






