自己破産Q&A 自己破産について
免責について
Q5.携帯電話の通話料金も免責されますか?
免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責されます。
ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。
したがって,今後も携帯電話を利用したい場合には通話料金を支払う必要があります。
- Q1.自己破産をすると債権者へ返済する必要がなくなるのですか?
- 自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなりますので・・・(続きを読む)
- Q2.免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?
- 免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし・・・(続きを読む)
- Q3.免責が認められない場合がありますか?
- 自己破産を申し立てると,原則として免責が認められ一部の債務を除いて・・・(続きを読む)
- Q4.借入の理由にギャンブルや浪費が多少ありますが,免責は認められませんか?
- ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合・・・(続きを読む)






