自己破産Q&A 自己破産について
法人の破産について
Q1.会社の代表者として経営をしていますが,法人と個人の両方を同時に申し立てた方がよいのですか?
会社を経営している個人の方が自己破産をしても,法人と個人は法律上別個の主体として扱われますので,法人の借金はなくなりません。そのため,個人のみ自己破産をして借金をなくしても,法人の代表者として法人の借金についての返済義務は残ってしまいます。
また,債権者は法人が自己破産をしてくれれば税務上債権を損金計上できるため,債権者の方としても法人も自己破産を申し立ててくれることを望んでいるのが通常です。
さらに,裁判所も自己破産申立に必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても法人と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています(東京地方裁判所の場合)。そのため,裁判所も個人だけではなく法人の自己破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。


























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