自己破産Q&A 自己破産手続の概要
自己破産の手続
Q1.自己破産には,どのような手続がありますか?
自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります(東京地方裁判所の場合)。
同時廃止手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって,かつ免責についても問題がない場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。この場合には,手続は3~4ヶ月程度で終了し,自己破産をされる方は原則1回裁判所へお越しいただければ,手続は終了します。
これに対し,少額管財手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は6ヶ月程度かかり,原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回お越しいただく必要があります。
- Q2.少額管財となるのは,どのような場合ですか?
- 少額管財となるのは,大きく分けて以下の3つの場合があります。・・・(続きを読む)
- Q3.同時廃止の場合,どのくらいの期間で手続が終了しますか?
- 同時廃止手続は,自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって・・・(続きを読む)
- Q4.同時廃止の場合,裁判所へは何回行く必要がありますか?
- 同時廃止手続の場合,裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ・・・(続きを読む)
- Q5.免責審尋では,どのようなことをするのですか?
- 免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断・・・(続きを読む)






