自己破産Q&A 自己破産手続の概要
自己破産の手続
Q2.少額管財となるのは,どのような場合ですか?
少額管財となるのは,大きく分けて以下の2つの場合があります。
ひとつは,免責調査型と呼ばれるものです。ギャンブルや浪費などのために借入をし,形式的に免責不許可事由が存在するような場合に,免責が相当かどうかを調査する必要がある場合がこれにあたります。
他方は,資産調査型と呼ばれるものです。処分可能な財産があり,財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合や,事業資金として借入をした場合がこれにあたります。
- Q1.自己破産には,どのような手続がありますか?
- 自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続が・・・(続きを読む)
- Q3.同時廃止の場合,どのくらいの期間で手続が終了しますか?
- 同時廃止手続は,自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって・・・(続きを読む)
- Q4.同時廃止の場合,裁判所へは何回行く必要がありますか?
- 同時廃止手続の場合,裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ・・・(続きを読む)
- Q5.免責審尋では,どのようなことをするのですか?
- 免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断・・・(続きを読む)


























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