自己破産Q&A 自己破産手続の概要
自己破産手続と弁護士
Q3.自己破産を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは,どのような違いがありますか?
2005年の法改正により,司法書士に一定程度の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。そのため,裁判所へ申立をしない個人の任意整理であれば,弁護士か司法書士かの違いはありません。しかし,地方裁判所へ申立を行う自己破産・民事再生では,司法書士は代理権を有せず,司法書士は書類作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。
そのため,自己破産・民事再生の場合には,弁護士と司法書士のどちらに依頼するかによって大きな違いが出てくることになります。例えば,東京地方裁判所の場合には,弁護士が代理人となっている場合に限り,即日面接という制度を設け,破産申立から3~4ヶ月程度で法的に借金をなくすことが可能です。これに対し,司法書士に依頼した場合には,借金がなくなるまでおよそ6ヶ月程度の期間がかかってしまいます。
また,弁護士が代理人となっている場合には少額管財手続の利用が可能となり,裁判所へ支払う予納金は20万円で済みますが,司法書士に依頼した場合には,通常管財事件となりこの予納金は最低でも50万円以上となってしまうこともあります。
- Q1.自己破産は自分で申し立てることができますか?
- 自己破産をご自分で申し立てることは可能です。ただし,この場合には,・・・(続きを読む)
- Q2.自己破産を司法書士に依頼することができますか?
- 司法書士には裁判所への提出書類を作成する権限はありますが,地方裁判所の・・・(続きを読む)


























![[無料] 資料請求](/common/img/bnr-book.gif)