自己破産Q&A 自己破産手続の概要
自己破産手続中の制限
Q2.自己破産をした場合,引越はできますか?
少額管財手続の場合には,その手続の期間中は居住地を変更するには裁判所の許可が必要です。もっとも,特段の問題がなければ裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。
他方,自己破産を申し立てる前や同時廃止手続の場合には,このような制限は一切ありませんので,引越をすることは可能です。ただし,破産の申立の前に引越をして住所が変わった場合,破産を申し立てる裁判所が変わることがあります(申し立てをする方の住所を管轄する裁判所に申し立てをすることになります)。特にお住まいの都道府県が変わる場合には,裁判所の運用が変わることも多いので注意が必要です。
- Q1.自己破産をすると,海外旅行はできなくなるのですか?
- 少額管財手続の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されます。・・・(続きを読む)
- Q3.自己破産をすると選挙権は制限されますか?
- 選挙権は国民主権の具現化として20歳以上の日本国民であれば誰でも・・・(続きを読む)
- Q4.自己破産の手続中,日常生活で制限されることはありますか?
- まず,同時廃止手続の場合には一切制限はありません。これに対し,・・・(続きを読む)


























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