自己破産Q&A 自己破産の影響
家族への影響
Q6.家族に迷惑を掛けないように離婚をしたほうがいいですか?
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,配偶者が(連帯)保証人等になっていなければ,原則として自己破産の効果が配偶者へ帰属することはありませんので,自己破産をしても離婚をする必要はありません。
- Q1.自己破産をすると,代わりに家族が返済しなければならないのですか?
- 家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,・・・(続きを読む)
- Q2.自己破産をすると,家族も借入やローンを組むことができなくなりますか?
- 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,・・・(続きを読む)
- Q3.自己破産をすると,家族の財産は処分されてしまいますか?
- 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,・・・(続きを読む)
- Q4.自己破産をすると,家族名義の預金は処分されてしまいますか?
- 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,・・・(続きを読む)
- Q5.自己破産をすると,子供の学資保険は解約しなければなりませんか?
- 本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。子供は・・・(続きを読む)






