自己破産Q&A その他自己破産あれこれ
禁止行為について
Q1.会社からの借入の返済が給料から天引きされていますが,その場合にはどうすればよいですか?
自己破産の手続では,債権者平等の原則が強く要請されるため,原則として一部の債権者のみに有利な返済(これを偏頗弁済といいます)は法律上禁止されています。
偏頗弁済をすると免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科される可能性もあります。会社からの借入の返済が給料から天引きされている場合でも偏頗弁済となってしまいます。
そのため,給料から天引きされている場合には,そのままでは少額管財手続になってしまう可能性が高くなります。
同時廃止手続にするためには,会社からの借入をご親族やご友人等の第三者が代わりに会社へ全額を返済(これを第三者弁済といいます)し,会社からの借入をなくしてしまうという方法があります。


























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